コマース実務推進ネットワーク 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、コマース実務推進ネットワーク(英語名:Commerce Alliance for Modern Practice、略称:CAMP)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表者の指定する場所に置く。
(目的)
第3条 本会は、EC事業者(小売・メーカー等)およびEC支援事業者が主体となり、会員相互の「相互扶助」の精神に基づき、実務的な悩みやノウハウを共有することを主たる目的とする。
2 また、2026年問題(物流・法規制)、AI技術の活用、越境ECなどの最新動向を共に学び,、会員企業の持続的な成長と日本のEC業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)定例会、勉強会、セミナーの開催(最新トレンド、法規制、実務ノウハウ等)
(2)会員相互の親睦・交流を図るイベントの開催(情報交換会、懇親会等),
(3)EC事業に関する調査、研究、情報発信
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員:EC事業または小売・通販事業を営む法人または個人(店長・運営責任者等)。本会の目的に賛同して入会した者。
(2)賛助会員:本会の事業を援助するために入会した法人または個人(システム、物流、決済、コンサルティング等の支援事業者)。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書(Webフォームを含む)を提出し、役員会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費(入会金および年会費)を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員が本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたときは、役員会の決議によりこれを除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)代表(会長または代表理事) 1名
(2)副代表 若干名
(3)運営委員(理事) 若干名
(4)会計(監事) 1名
(選任および任期)
第10条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第11条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 運営委員は、役員会を構成し、会の運営(定例会企画、広報等)を担当する。
4 会計は、本会の会計を監査する。
第4章 会議
(会議の種別)
第12条 本会の会議は、総会、役員会、および定例会とする。
(総会)
第13条 総会は、全会員をもって構成し、原則として年1回開催する(3月または4月)。
2 総会は、以下の事項を決議する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)役員の選任
(4)会則の変更
(5)その他運営に関する重要事項
(定例会)
第14条 定例会は、原則として毎月または隔月に開催し、会員の学習と交流の場とする。
第5章 会計
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第6章 附則
(設立年月日)
1 本会の設立年月日は、2026年3月1日とする。
(施行期日)
2 本会則は、設立日より施行する。
